陸上自衛隊岩手駐屯地は10日、部下の隊員に服を脱ぐよう強要しその様子を撮影してメッセージアプリで送信したとして、3等陸曹を停職3か月、陸士長を停職4か月の懲戒処分としました。
停職の懲戒処分を受けたのは、東北方面特科連隊に所属する3等陸曹(26)と陸士長(27)です。
岩手駐屯地によりますと2022年12月、駐屯地内で3等陸曹が部下の隊員を指導する際に服を脱ぐよう強要し、その様子を陸士長が撮影してメッセージアプリで他の隊員に画像を送信したということです。
被害に遭った隊員の家族から部隊に連絡があって事案が発覚したもので、2人は「悪ふざけだった。反省している」と話しているということです。
画像は削除され、外部への流出は確認されていないということです。
処分と公表までに事案の発生から3年以上かかったことについては「調査や厳正な処分に時間を要した」と説明しています。
陸上自衛隊岩手駐屯地は「このような事案が起きたことを極めて重く受け止めており、お詫び申し上げる。今後、全隊員に対して再指導・再教育を徹底し、信頼回復に全力で傾注する」とコメントしています。







