盛岡市から生活保護費をだまし取ったとして詐欺の罪に問われた男の控訴審の初公判が31日仙台高裁で開かれ、弁護側は一審判決に事実誤認があるとして無罪を主張しました。

詐欺の罪に問われているのは本籍・秋田県大館市、住所不定・無職の糸田仁被告56歳です。
糸田被告は2018年9月4日ごろから2021年3月29日ごろまでの間、妻と共謀し盛岡市に生活保護の住宅扶助費を申請する際に32回にわたりホテル代金を水増しした領収書を提出し、実際の宿泊費との差額575万円あまりを市からだまし取りました。

一審で盛岡地裁は懲役6年の実刑判決言い渡しましたが、糸田被告が控訴しました。
仙台高裁で開かれた31日の控訴審の初公判で弁護側は事実誤認として無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めました。
公判で糸田被告の弁護人は新たな証拠の提出と被告人質問を求めましたが、いずれも却下され即日結審しました。

控訴審の判決は12月12日に言い渡されます。