片桐被告と宮田さんは、同年3月までオホーツク地方の高校の同僚で、それぞれ妻、夫、子どもがいましたが、2018年から男と女の交際関係でした。

裁判員裁判だった1審の釧路地裁で、検察は「宮田さんは、自分と一緒に(片桐被告が)死ぬことを前提に承諾したが、被告人は死ぬつもりがないのに、あるように装って殺害した。自己保身のための身勝手な動機に酌量の余地はない」として、殺人罪などで懲役13年を求刑。
これに対して、片桐被告は「やったことについては、間違いありません。ですが、相手の同意があったと認識しています。この人から逃げるために、これが終わるために、逃げたい、死にたい、その一心でした」などと、承諾殺人罪を主張。
弁護人も、関係解消を拒まれ続けた末に「極限まで追い詰められて『もう、死ぬしかない』と口にした。万策尽き果てたことによる自然な思考や感情。追死を装ったわけではない。被害者の落ち度が大きい」としていました。

去年7月28日の1審判決で、釧路地裁は、犯行の2か月ほど前の4月3日だけで宮田さんから666回の着信、宮田さんの要求に応じた現金700万円の支払いなどを事実として認定。

その上で「被告人において、被害者と死ぬつもりがなかったと認める一方で、被害者は被告人が生き残る可能性をわかっていながら、異を唱えることも抵抗することもなかったため、被告人の死は承諾の前提としない」などとして、被告側の主張する承諾殺人罪を適用し、懲役6年6か月を言い渡しました。
懲役6年6か月は、承諾殺人罪の上限の7年に迫るものの、殺人罪で求刑の懲役13年の半分…この判決を不服とし、検察が控訴。