家庭裁判所「酌むべき点は皆無」

札幌家庭裁判所
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逮捕後、6人は「傷害致死」の罪で送検されていましたが、検察は、暴行の最中に金品を奪い、暗証番号を聞き出した一連の行為を重く見て、より法定刑の重い「強盗致死罪」を適用しました。

「強盗致死罪」の法定刑は、死刑または無期懲役と数ある犯罪の中でも重い罪の一つです。

男や少年ら4人は一時、家庭裁判所へ送られましたが、少年審判において4人全員を成人と同じ刑事裁判にかける「検察官送致(逆送)」とすることを決定しました。

その際、18歳のアルバイトの男について、明確に犯行の「主犯格」としました。

札幌家裁は決定理由の中で、男の非行事実を厳しく非難しています。

「(主犯格とされる男は)自ら率先して被害者に積極的に暴行を加え、金品を要求したり、他の共犯者に対して被害者への暴行を促したりと、終始犯行を主導した」
「暴行や強取に至った動機は身勝手極まりなく、酌むべき点は皆無であり、その意思決定は厳しい非難に値する」

一方、札幌家裁は、ほかの3人についても「犯情は重い」としました。

主犯格とされる当時18歳のアルバイトの男と当時17歳のアルバイトの少年は、7月13日から始まる裁判員裁判で、事件についてどのように述べるのか、注目されます。

■おことわり
HBCでは、特定少年の被告を実名で報じるかどうか、事件ごとに判断しています。今回の事件は、大学生の命が失われた結果の重大性、社会的影響の大きさなどを総合的に判断した結果、地上波テレビ放送では実名で報じることにしました。なお、デジタル配信の記事は、半永久的に残るインターネットの特性を考慮して匿名で報じています。

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