なぜ有期刑の上限?求刑よりも減刑した要素
検察側は川村被告に対して「無期懲役」を求刑していましたが、判決では「懲役30年」の有期刑にとどまりました。裁判所が示した理由は以下の通りです。
川村被告は、共犯者の八木原被告の友人として、事件前日に八木原被告から交際関係について相談を受けた。事件当日、行動を共にしていた主犯格の男と被害者が通話をする機会を作出したことをきっかけに、全く無関係の共犯者らと共に話合いの場に乗り込むこととなって、本件犯行に発展していったものである。
このような本件の経緯によれば、川村被告が本件犯行を仕向けたとはいえないにしても、端緒を作り出したといえる。
さらに、主犯格の男が暴行を開始すると、これに同調して当時18歳の高校生だった男にも暴行を促し、共犯者らの暴行をエスカレートさせるような言動をとっている。
また、主犯格の男が被害者に対して弁償として金銭を要求した際にも、直ちにこれに同調して「うちも付いたかもしれない」 「金払え」などと言ったのであって、川村被告が特に主導的であったとまではいえないが、被害者に暴行を振るい、金品を奪う流れを作り出して、本件犯行を牽引していたということができる。







