禁錮5年の実刑判決

裁判所は桂田被告に対し、禁錮5年(求刑:禁錮5年)の判決を言い渡しました。
量刑において重視されたのは、安全統括管理者および運航管理者としての責任の重さと、安全軽視の姿勢です。

当日は、ハッチ蓋の固定レバーが機能しない不具合があり、さらに事務所の無線アンテナが折れていることを知りながら、桂田被告は出航を容認。その後も状況を確認せず、私用で現場を離れるなど、運行管理者としての職務を著しく放棄したと指摘。

乗客乗員26名全員の命が奪われた結果は極めて重大であり、最高刑である禁錮5年の実刑が相当であると結論付けられました。