(堀内大輝アナウンサー)
今回の裁判のポイントは次の通りです。
【裁判のポイント「母・浩子被告の行動」】
▼瑠奈被告が切断した頭部を自宅に隠したことを認識。
→保管を容認する発言していない~「死体遺棄ほう助」無罪主張
▼瑠奈被告からビデオ撮影依頼された。
→頭部損壊する計画の認識なし~「死体損壊ほう助」無罪主張
(堀内大輝アナウンサー)
浩子被告は裁判の冒頭で、田村瑠奈被告が、自宅で頭部を保管したことを認識しながら生活していたこと、また、瑠奈被告にビデオ撮影を依頼されたことは認めています。
その一方で、警察に通報したり、瑠奈被告を咎めたりしていませんが、「保管を容認する発言もしていない」「ビデオ撮影をしながら頭部を損壊する計画は認識していなかった」といったように“死体遺棄・死体損壊”のどちらについても「ほう助=手助け」はしていないとして、無罪を主張しました。
(堀啓知キャスター)
元裁判官で弁護士の内田健太さんに話を伺います。「ほう助」の立証は、印象として難しいのでしょうか?
内田健太弁護士(元裁判官)
“ほう助”とは、他の人の犯罪を補助的に手助けすることだが、今回の事件は、心理的な面で母親の浩子被告の行為が瑠奈被告の犯行を促進したとみれば、ほう助が成立する可能性はある。
(堀啓知キャスター)
その「ほう助」の立証について、内田さんは、検察側の主張をどうご覧になりましたか?
内田健太弁護士(元裁判官)
率直に言うともう少し、検察の考えを知りたかったという感想。どういうことをもって容認と認められると思っているか、容認と主張するにはどれだけ具体的なものがあるのか、もう少し知りたかったと思う。