一方、浩子被告は、瑠奈被告が男性の頭の部分を自宅に隠すことを容認した「死体遺棄ほう助」の罪と、瑠奈被告から頭の部分を損壊するビデオ撮影を求められた際、修被告に撮影を依頼した「死体損壊ほう助」の罪に問われています。
裁判の争点は、この2点が「ほう助」の罪に問えるのかどうか。
4日の初公判で検察側は、浩子被告は、瑠奈被告が頭の部分を自宅に隠匿していることを容認しながら生活を続けていたこと。
さらに、瑠奈被告が遺体を損壊することを知りながら、夫の修被告にビデオの撮影を依頼した、などと主張。
一方の弁護側は、浩子被告は、頭の部分を自宅に保管することについて、容認するような発言はしておらず、修被告に依頼したビデオ撮影についても、損壊する計画を認識していなかったなどとして、無罪を主張しています。
起訴内容について問われた浩子被告は、涙を流しながら「助けを求める気持ちで夫に撮影を依頼した。犯罪を手伝う意思は全くなく、損壊を手助けするつもりも全くなかった」などと、起訴内容を否認しました。