4年分は無罪に…求刑の半分以下となる罰金60万円の判決

東京地裁は「交付金を譲渡する意思の合致が黙示的にあった」としてキックバックが「寄付に当たる」と指摘。

2022年分については、元秘書との共謀を認め罪が成立するとした一方、残りの4年分については「元秘書と意思連絡があったとは言えない」などとして無罪とし、いずれも求刑の半分以下となる大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円の判決を言い渡しました。