選挙ポスターに求められる“品位”とは?
では、品位保持義務とはどういうものなのか?
総務省のホームページによると、「ポスターには他人もしくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、品位を損なう内容を記載してはならない」(公職選挙法第144条の4の2より)とのことです。

では、品位保持義務とはどういうものなのか?
総務省のホームページによると、「ポスターには他人もしくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、品位を損なう内容を記載してはならない」(公職選挙法第144条の4の2より)とのことです。








