この骨伝導イヤホン。
耳の穴を塞がないということですが、自転車に乗る際は着用しても良いのでしょうか?
島根県警に尋ねてみると…
島根県警の担当者
「島根県道路交通法施行細則には、『イヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと』と規定されています。片耳イヤホン、骨伝導イヤホンであっても、規定に該当するような使用は禁止されています」
交通違反になるかどうかは、各都道府県によって異なるそうです。
島根県と鳥取県の場合、イヤホンを着けているかが問題ではなく、「安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態」だと交通違反になるということです。
違反した場合は5万円以下の罰金が科される可能性があるということです。
鳥取島根両県警では、音楽などを聞きながら自転車に乗れば、緊急自動車のサイレン音や警察官の指示の声など、安全運転に必要な音や声が聞こえにくくなったり、意識が音楽などに集中し運転がおろそかになったりして、交通違反や交通事故を誘発する可能性もあるため、音量にかかわらずイヤホンを使用しての運転は控え、安全運転に努めてほしいと呼びかけています。