県教委によりますと、男性職員は以前勤務していた学校の生徒に対し、勤務時間外に娯楽施設内で手を握ったり、髪や腕を触ったりするとともに、性的羞恥心を害する不適切な言動を行ったということで、生徒と保護者が学校に知らせたことで事案が発覚しました。
男性職員の行為は「教員性暴力等防止法」の児童生徒性暴力に当たり、地方公務員法の信用失墜行為に該当するなどとして、8日付けで懲戒免職の処分としました。
県教委によりますと、男性職員は以前勤務していた学校の生徒に対し、勤務時間外に娯楽施設内で手を握ったり、髪や腕を触ったりするとともに、性的羞恥心を害する不適切な言動を行ったということで、生徒と保護者が学校に知らせたことで事案が発覚しました。
男性職員の行為は「教員性暴力等防止法」の児童生徒性暴力に当たり、地方公務員法の信用失墜行為に該当するなどとして、8日付けで懲戒免職の処分としました。







