被告はこの保育園に通う子どもの保護者で、自分の子どもを園に送り届けたあと職場に向かうため車を発進させようとした際に男の子をはねたとみられています。

11日の判決公判で、松江地方裁判所出雲支部の久保怜次郎裁判官は、起訴事実を全面的に認めた上で、判決理由について「事故当時、親が目を離した隙に被害者は被告の車の近くにおり、運転席にいた被告から背の小さい被害者の姿を発見しづらい状況にあったことは否定しがたい」としながらも、「被告が、自車の周囲を見回って園児の有無を確認するなどの注意義務を怠ったことは、過失の程度が一定程度大きい」として、拘禁刑1年の求刑に対し、被告に拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。















