鳥取県警交通企画課 担当者
「道幅の狭い場所などで十分な間隔が取れない場合でも、速度を落として安全に通行すれば問題ありません」
ただし、減速せずに一気に追い抜こうとした場合は、違反と判断される可能性があります。

この「追い抜き」に関する違反と判断された場合は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
また改正道交法では、追い抜かれる自転車側にもできる限り道路の左側に寄って通行する義務があり、意図的に中央に寄るなどした場合は、4月以降「青切符」による反則金を課される恐れがあります。
4月から、追い抜く車側も、追い抜かれる自転車側も、より一層安全に注意した運転が求められます。















