島根県弁護士会は、出雲市内に事務所を置く弁護士1人を業務停止1か月の懲戒処分にしたと、21日明らかにしました。
県弁護士会によると、この弁護士は2013年頃、法人2社と個人4人から自己破産申請の手続を依頼されて合計270万円を受け取ったにも関わらず、処理を行わず、弁護士費用の返還にも一部を除き応じなかったということです。
この間、弁護士報酬の説明や委任契約書の作成は行われず、そのうち依頼者からの問い合わせにも応じなくなり、事務所を連絡なく移転したり電話番号を変えたりされたということです。
このため依頼者は別の弁護士に依頼して手続を進めなければならなくなり、その弁護士費用を別に負担することになりました。
県弁護士会は懲戒の理由として、これらが弁護士法で定める弁護士の品位を失うべき非行に当たるとしています。