漁業協同組合JFしまねの組合員の一部が会長の職務怠慢などで多額の損害が出たとして賠償を求めた裁判で、控訴審でおよそ3000万円の支払いを命じられた被告が判決を不服として上告していましたが、最高裁判所は14日、上告を棄却しました。
この裁判は、JFしまねの岸宏会長が理事会の承認決済なしに行った貸付けや業務上必要がない旅費や飲食費などで多額の損害が生じたとして、組合員の一部が、岸会長に対し、約1億1000万円の損害賠償を求め、1審では岸会長におよそ4150万円の支払いが命じる判決が、そして、去年12月に行われた控訴審では、一部の損害について岸会長に落ち度は認められないとしたもののこのほかは一審の判決を支持し、およそ3020万円の支払いを命じていました。
JFしまねの岸会長は上告しましたが、最高裁判所は14日、「本件の上告の理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、明らかに規定する事由に該当しない」と棄却の決定をしました。
これを受け原告団の1人、福田薫さんは、「予想より相当早い判決で大変驚いているが、良かったと思います」とコメントしました。
一方、JFしまねの岸宏会長は、「今後は弁護士と相談のうえ適切な対応をさせていただきます」とコメントを発表しています。















