島根県警察本部 交通企画課担当者
「自分は進路変更を伴っていない追い抜きをしているつもりでも、はたから見れば進路変更をして追い越していくという形が多々ありますので、そういう場合は違反になってしまいます。

また、走行中であればかなりの速度でなければ抜けない場合もありますので、速度違反に該当してしまう場合もありますでしょうし、路側帯なんかを通ってしまう、通行してはいけない場所を通行して左側を追い抜きされたりというような時には、通行区分の違反になったりします。

それから、事故に直結する危険な運転をされた場合は、安全運転義務違反ということも考えられます」

左側からの「追い抜き」の際に、こうした様々な違反に繋がってしまうこともあるのだそうです。

これからの時期、気候が良くなりツーリングを楽しむ人も多くなりますが…