法改正で変わることは大きく2つ、1つ目は運転中の「ながらスマホ」が罰則の対象になりました。

スマホなどを手に保持して自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
さらに、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。
高校生は
「知らなかったです。ちょっとスマホ見ただけでも、(罰金)取られたら嫌だなと思います」
Q気を付ける?「はい」
高校生は
「曲がり角とかで来ている車が見えなくてぶつかりかけたことはあります」
Qそれはスマホ関係なく?
「ちらっと見ちゃいましたね」