「遊興費欲しさの常習的犯行で動機や経緯に酌むべき事情はない」テレビ局元社員に懲役4年8か月などの実刑判決 2024年5月30日(木) 14:53 島根 会社の金をだまし取った罪などに問われていたTSK、山陰中央テレビジョン放送の元社員の男の裁判で、松江地方裁判所は30日、懲役4年8か月などとする実刑判決を言い渡しました。実刑判決を受けたのは住所不定、無職で…