また、園の職員が他の複数の職員に対して、その面前でICレコーダーを机や床に複数回に渡って投げつけ、破壊したり、大きな声を出すなどのハラスメント行為をしたとして、事実確認や再発防止策を講じるよう求めています。
鳥取県西部総合事務所県民福祉局 安田敦 副局長
「まずはお子様に影響があったというところに対し、大変申し訳なく思います。(副園長は)一定の役目を負った方ですので、そういった面では大変憤りを感じるところ。園の内部統制をきちんとやっていただく必要があると考えています」
園には3月25日までに改善報告を県に提出するように指示していて、県は対応策の実効性を確認するため、継続的に現地調査、指導を行うとしています。
また、仮に改善が確認できない場合は児童福祉法第46条第3項に基づく改善勧告を行い、改善勧告に従わない場合は、県児童福祉専門分科会の意見を聴き、事業の停止又は施設の閉鎖を命じることを検討するとしています。