わかりづらい?『30km制限になる』『ならない』の違い

一方で『30km制限になる道路』と『30km制限にならない道路』、その違いがよくわからないという声も聞かれました。

今回対象となる “生活道路” 。
『住宅街などにあり』『中央線や中央分離帯などがない』『比較的道幅が狭い道路』を指します。

ちなみに、“道幅が狭い” とは『5.5m未満』の道路のことです。

【新潟県警察本部 交通規制課 若林 充能 次長】
「5.5m未満とか5.5m以上というのは、なかなか判断ができないわけですよね」
「境目を分かりやすいように『中央線あり・なし』ということで、法定速度が変わるとしています」

『道幅が5.5m以上か未満か』の目安は『中央線あり・なし』なのです。

また『一方通行』の道路も30km制限の対象となります。

一方で、これまで通り『法定速度が60kmのままの道路』もあります。
中央線や車両通行帯が設けられている道路や、ラバーポール・植栽などで対向車線と分離されている道路などです。