【新潟水俣病第5次訴訟 中村周而 弁護団長】
「工場名がいずれも墨塗りされていて、どこの工場から排出されたものか分からないんですね。私たちはこの6社6工場の中に昭和電工が当然含まれているんじゃないかと…。水質二法(水質保全法と工場排水規制法)の規制が適用されていれば、第ニ水俣病というのはだいぶ防げたのではないかなと思っています」

原告側は「公式確認前に国は、阿賀野川流域の住民に新潟水俣病が発生することを予見できた」と主張しています。
一方、国側は6社6工場に昭和電工は入っておらず、「公式確認前に水俣病の発生を具体的に認識していたことはない」と反論。
新潟水俣病をめぐっては、第2次訴訟から第4次訴訟でも国の責任が問われましたが、一度も認められていません。

中村周而弁護団長は、国の責任を問えるかどうかは水俣病の症状を抱えている人たちにとっての“生命線”だと話します。
「被害者を作り出したのは国である。国はその救済についてきちんと向き合わなきゃいけない。っていうことを示す意味で今回の新潟地裁の判決は非常に重要なものになるのではないかと私は思います」











