1965年に公式確認された『新潟水俣病』。
旧鹿瀬町(かのせまち・現阿賀町)にあった昭和電工の工場排水により、阿賀野川にメチル水銀が流れ出し、汚染された魚を食べた人たちに手足のしびれや感覚障害などが出るようになった公害病です。

1967年に昭和電工に対して損害賠償を求める「新潟水俣病第1次訴訟」が起こされ、原告が勝訴。その後、認定申請が認められなかった人たちが、国や昭和電工などを訴える裁判が繰り返されました。

国は問題の“最終解決”を図るため、症状を訴えながらも認定申請が認められなかった人に療養費などを支払うという救済措置を盛り込んだ特措法をつくり、2010年に申請の受け付けを始めました。

しかし、受付はわずか2年あまりで締め切られ、この特措法の救済を受けられなかった人たちが2013年に起こしたのが『新潟水俣病 第5次訴訟』です。










