2023年5月、護衛艦内で同僚隊員にパワーハラスメントを行ったとして海上自衛隊大湊地方総監部は、19日付で28歳の男性自衛官を停職6ヶ月の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは、護衛艦しらぬいに所属する3等海曹の28歳の男性自衛官です。海上自衛隊によりますと、この男性自衛官は、2023年5月、護衛艦の中で同僚隊員の頬を平手打ちするなどの暴行を加え身体的・精神的苦痛を与えたパワーハラスメントを行ったということです。
男性自衛官は「艦内における生活態度及び勤務態度について口頭で指導するも反省の様子がなく、改善が見られなかったため、口で言ってダメな人物は身体で覚えさせるしかない認識で指導した」と話しているということです。
海上自衛隊は男性自衛官に対し、動機が悪質であることなどから隊内でのパワーハラスメントの処分基準の中で最も重い停職6ヶ月の処分を下しました。
護衛艦しらぬい艦長の南和宏2等海佐は「服無事案の防止について取り組んでいる中で隊員が規律違反を生起させたこと、重く受け止めております。今後さらに、厳正な規律を保持させるよう、教育指導を継続していくともに、同種事案の再発防止に務めてまいります」とコメントしています。