女子中学生に現金を渡しわいせつな行為をした罪などに問われていた、元県立高校教諭の男の裁判が4日に開かれ、青森地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けた木村千一郎被告(41)は2024年6月、青森市のホテルで14歳の女子中学生に現金1万円を渡してわいせつな行為をしたほか、2024年9月には八戸市のホテルで、17歳の女子高校生にわいせつな行為をした罪などに問われていました。
4日の判決公判で、青森地裁の藏本匡成裁判長は「高校教員の職につきながら、被害者2人の将来に悪影響を顧みることなく自己の性欲のはけ口として犯行に及んだのは、厳しい非難が妥当」と指摘しました。
一方で、慰謝料の支払いや被害弁償の意向を示していることに加え、懲戒免職処分を受けるなどの社会的制裁を受けているとして、木村被告に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
4日の裁判で木村被告は「本当に申し訳ないと思っている。しっかり胸に刻み、罪を償っていきたい」と述べました。
弁護側は、控訴しない方針です。