預託商法での消費者トラブルを巡り弁護団が結成されました。
熊本県内の被害者が支払った総額は、1億2000万円以上にのぼるとみられます。

問題になっているのは、東京・渋谷区の訪問販売業者「WILL(ウィル)」などが2016年頃から行ってきた預託商法(*)です。
WILLは海外のテレビ番組が見られるアプリなどが入ったとされるUSBメモリーを約60万円で販売し、それをWILLに貸せば、レンタル料として3年間で72万円を支払うと説明し契約していました。

しかし、実際にはレンタル料の支払いが途絶えたり、換金できない暗号資産で支払われたりしていたということです。
弁護団によりますと、相談を寄せた熊本県内の9人が支払った総額は1億2912万円に上るということです。

WILLには消費者庁から業務停止命令が出されましたが、事業を引き継いだ会社「VISION(ビジョン)」による被害の相談もあることから、弁護団は3月17日に被害者説明会を開き、損害賠償を求める訴訟も検討するとしています。
*販売預託商法…商品を販売すると同時にそれを預かり、第三者に貸し出すなどして、運用して得られた利益を、後で購入者に還元すると告げて高額な商品を消費者に購入させる商法。預託法により「販売預託」は原則禁止されている。(消費者庁ホームページから引用)