石川県志賀町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件で、金沢地裁は25日、前町長に賄賂を渡して工事を落札したとされる業者の男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

この裁判は去年7月に予定されていた志賀町発注の水道管工事の入札で、前町長の小泉勝被告に現金50万円を渡した見返りに、最低制限価格を教えてもらって工事を落札したとして、青谷工業の代表 青谷武被告が贈賄などの罪に問われているものです。

今月15日の初公判で青谷被告は「経営状況が非常に困窮していた」と述べ、過去にも複数回、小泉被告に現金を渡して工事を落札していたことを明らかにしました。

25日の裁判で金沢地裁の川内真里裁判長は「安易に不正行為に及んだ意思決定は強い非難に値する」とした一方で、青谷被告が犯行を認めて反省の言葉を述べていることなどから、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。