交際相手の姉の首をナイフで切りつけたとされる「特定少年」の裁判員裁判が始まり、被告の男は「殺意はなかった」と、起訴内容を一部否認しました。

殺人未遂の罪に問われているのは、愛知県名古屋市の当時18歳の特定少年の男(現在19歳・無職)です。

起訴状などによりますと、男は2022年12月、松本市内のマンションで、当時交際していた女性の姉(当時21歳)の首を殺意をもって果物ナイフで突き刺し、けがを負わせたとされています。

地裁松本支部で23日に開かれた裁判員裁判で、男は「殺意は一切ありませんでした」と起訴内容を一部否認しました。

2022年の少年法改正で、18歳と19歳の少年も、刑事裁判で裁かれる犯罪の範囲が広がりました。