能登半島地震での被災者支援として、松村防災担当大臣は被害認定の調査を待たずに被災者生活再建支援法の適用を石川県が行ったと発表しました。
松村防災担当大臣
「被害認定調査を待たずに被災者生活再建支援法を適用できることとした」
6日午後、松村大臣はこのように述べ、引き続き被災自治体と連携して被災した人たちの生活再建に努める考えを示しました。これにより、住宅が損壊するなど被災した世帯には最大で300万円が支給されます。
被災者生活再建支援金は自然災害により、住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支給される制度です。
また、松村大臣は被災地以外の避難先への移動希望者の人数について問われると「把握はしていない」とした上で、「本来であれば、地元が慣れ親しんだ土地だからいいことだが、命を守っていく、最優先の選択をしなければならないほどの甚大な被害だ」と述べるにとどめています。
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