松山大学の教授3人が残業代の未払いなどを訴えていた裁判で、一審の判決を不服として12月に控訴した大学側が今月5日、ホームページでその理由についてコメントを公表しました。教授側は、引き続き団体交渉による話し合いを求める意向です。
この裁判は、松山大学の遠藤泰弘教授ら3人が「裁量労働制を一方的に導入し、残業代などを支払わないのは違法だ」などとして、およそ2200万円の支払いを大学などに求めていたものです。
12月20日の一審の松山地裁判決では、裁量労働制について、労働者の過半数の代表者と協定を結んだとは認められず違法だとして、未払いの残業代など1788万円余りの支払いを大学側に命じていて、大学側はこれを不服として、27日に、高松高裁に控訴していました。
そして松山大学は今月5日、「教育職員3名が提起した未払賃金等請求訴訟の判決につきまして、当該判決の一部に不服がある」といった内容の、控訴理由を説明するコメントをホームページに掲載しました。
教授側の弁護士は「一審判決では大学、理事長の違法行為が認められた。大学側には判決を踏まえて教育職員と真摯に対話をしてもらいたい」とコメントしていて、今後、労働組合を通じた団体交渉を引き続き大学側に求める意向です。合わせて、一審で退けられた不当労働行為の認定を求める「附帯控訴」も視野に、対応を検討する方針です。
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