こうした要求を求められ、応じられない場合は、まずは「そうした要求には応じられないが、宿泊自体は受け入れること」を説明し、それでもなお同じ要求を求められる場合は、宿泊を拒むことができるということです。
今回の旅館業法改正について、宿泊施設はどのように受け止めているのでしょうか。鳥取県米子市内の宿泊施設に聞きました。
米子市内の宿泊施設A 担当者
「従業員を守るためにも、今回の改正はありがたく思っています。実際に、宿泊を拒否できるかは別として、お客さまに提示できるものがあるというのは安心につながります」
また、別の宿泊施設では、宿泊施設側の新たな課題もあると話します。
米子市内の宿泊施設B 担当者
「改正によって今後ホテル業界がどう変わるか注視していきたいです。一方、宿泊拒否に該当しない例として、障害のある方が安心して宿泊できるような対応策も明確に示されていました。これを見ると対応するスタッフの知識や設備投資が今後必要なのかなと感じますし、お迎えする私たちが変えていかないといけない部分があると感じます」