新型コロナの収束により、年末年始旅行をする人も増えたということですが、宿泊施設をめぐる状況も変化しています。
去年12月に「旅館業法」が改正され、ホテルや旅館の営業者は、いわゆる「カスタマーハラスメント」にあたる特定の要求を行う人の宿泊を拒むことができるようになりました。具体的にどのような場合に、宿泊を拒むことができるのでしょうか?
宿泊施設に過重な負担となる要求を繰り返す「迷惑客」、いわゆる「カスタマーハラスメント」。
例えばどのような迷惑行為があるのでしょうか。宿泊施設の従業員に、実際の体験を聞くことができました。
宿泊施設勤務のAさん(20代)
「客室に備品を追加する際に料金がかかる旨を伝えたらクレームに発展し、「バカ」などの侮辱的な言葉を投げかけられたことがあります」
宿泊施設勤務のBさん(20代)
「GoToキャンペーンがあった時期、キャンペーン適用の条件を満たさないお客様に、その旨をお伝えしたら、クレームに発展したことがあります。
また、キャンペーン適用のためには、一度、現在の予約をキャンセルし、再度GoToキャンペーン用の予約が必要なケースがあったのですが、それが面倒だったのか執拗に怒られたこともあります」
厚生労働省によりますと、旅館業法において旅館業の営業者は、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。