殺害された宮田麻子さん

 これに対し、片桐被告は「やったことについては、間違いありません。ですが、相手の同意があったと認識しています。この人から逃げるために、これが終わるために、逃げたい、死にたい、その一心でした」などと、承諾殺人を主張。

 弁護人も、関係解消を拒まれ続けた末に「極限まで追い詰められて『もう、死ぬしかない』と口にした。万策尽き果てたことによる自然な思考や感情。追死を装ったわけではない。被害者の落ち度が大きい」としていました。

被告側の承諾殺人の主張を認め、懲役6年6か月の判決を言い渡した井草健太・裁判長(7月28日、釧路地裁)

 7月28日の判決公判で釧路地裁は、犯行の2か月ほど前の4月3日だけで宮田さんから666回の着信、宮田さんの要求に応じた現金700万円の支払いなどを事実として認定。

 その上で「被告人において、被害者と死ぬつもりがなかったと認める一方で、被害者は被告人が生き残る可能性をわかっていながら、異を唱えることも抵抗することもなかったため、被告人の死は承諾の前提としない」などとして、被告側の主張する承諾殺人罪を適用し、懲役6年6か月を言い渡していました。

 懲役6年6か月は、承諾殺人罪の上限の7年に迫るものの、求刑の懲役13年の半分…この判決を不服とし、検察が控訴。