高岡市のガソリンスタンドに勤めていた58歳の男性が過重労働で自殺したとして、遺族が運営会社と社長を相手取り損害賠償を求めた裁判で、会社側は6200万円余りの支払いを命じた富山地裁の判決を不服とし、12日までに控訴しました。

この問題は高岡市の丸福石油産業で勤務していた当時58歳の男性が、2019年10月に自殺したもので、遺族が会社側に損害賠償を求めていました。
富山地裁は11月、労働時間や業務量を調整しなかったのは注意義務に違反するとして6200万円余りの支払いを命じる判決を出していました。
判決などによりますと、男性は会社から3か月に1度、1000リットルを販売する『ノルマ』を課せられていて、男性はノルマを達成できなかった翌月に『うつ病』と診断され、まもなく自殺しました。富山地裁は男性が過重労働の結果うつ病となって自殺したと認定するなど、原告側の訴えを認めていました。
会社側はこの1審判決を不服とし、11日、名古屋高裁金沢支部に控訴したということです。














