1966年、静岡県の旧清水市で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で死刑が確定している袴田巖さんの再審=やり直し裁判で、弁護団は「5点の衣類」の実物を法廷で公開し、「ねつ造以外にあり得ない」と主張を展開しました。
袴田巖さんのやり直し裁判は12月11日4回目を迎え、検察側が改めて犯行着衣と主張した「5点の衣類」のうち、ズボンとステテコの実物が法廷に示されました。
事件から1年2か月後に、現場のみそタンクから発見された「5点の衣類」について、弁護側は1年以上みそに漬かっていたにしては衣類の生地の色が残っている事などを挙げ、「5点の衣類は発見直前に入れられた。ねつ造以外にあり得ない」と主張しました。
<袴田事件弁護団 小川秀世弁護士>
「事実がねつ造だから、ねつ造という事をはっきり認識して欲しかった。ねつ造をベースに考えると、血痕の付着の不自然さも説明できる」
一方、静岡地方検察庁の奥田洋平次席検事は「(衣類の状況が)あそこまで変わっていると正確な事実認定を読み取ることは難しく、逆に誤った事実を読み取ってしまう可能性すらあると思う」とコメントしました。
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