警察は飲食店経営者の男2人が暴力団組員の男に対して店が営業を容認してもらう対価で「みかじめ料」の現金を渡していたとして3人へ青森県暴力団排除条例に基づく勧告をしました。暴力団組員への違反勧告は条例改正後初めてです。

県暴力団排除条例にもとづく勧告を受けたのは、飲食店経営の37歳の男と36歳の男、それに指定暴力団稲川会系組員の53歳の男のあわせて3人です。

警察によりますと、2023年9月下旬ころ、飲食店経営者の男2人は「みかじめ料」として暴力団組員の男にあわせて現金14万円を渡したとされています。県暴力団排除条例は2019年の改正で金品などの供与を受けた人にも勧告できるようになっていて、暴力団組員へ違反勧告は改正後初めてとなります。

警察によりますと飲食店経営者の男2人は暴力団組員に対して、数年前から毎月数万円ずつ渡していたと見られています。

警察の調べに対して3人は条例に違反する行為を認めているということです。