改正入管法が今年12月に施行されるのを前に、法務省は、新たに難民に準じて保護されることになる「補完的保護」の対象になる外国人への支援策を発表しました。
「補完的保護」は今年6月に成立した改正入管法で新たに設けられた外国人保護の枠組みです。
条約で定められた難民の定義に当てはまらないとされるウクライナからの避難民などが対象となります。
きょう発表された支援策では、こうした「補完的保護」の対象者にも、難民と認定された人への支援策と同様の日本語教育や就労支援を行い、条件を満たした人には生活支援の給付金も支給するということです。
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