家具販売大手のイケア・ジャパンが開業以来、従業員が制服へ着替える時間に賃金を支払っていなかったとして、労働組合は、過去の分もさかのぼって支払うことを求めました。

労働組合「東京管理職ユニオン」によりますと、イケア・ジャパンは2006年の開業以来、従業員が制服に着替える時間を労働時間に含めず、賃金を支払っていませんでした。

イケア・ジャパンは着替え時間のルールについて、先月から、1日10分を労働時間に含めるように変更したということです。

しかし、イケア・ジャパンが過去の着替え時間への対応に言及していないとして、労働組合はきょう会見を開き、この過去の分を入社からさかのぼって支払うように求めました。

先月、国内のイケアの店舗で働く従業員らによって、この会社で初めての労働組合「IKEA Japan Union」が結成され、今月中に会社側に団体交渉を申し入れる予定です。

イケア・ジャパンは取材に対し、「労働組合については書面を受け取っていないため詳細を把握できておらず、今後内容を確認する。従業員により良い労働環境を提供する努力は引き続き行う」とコメントしています。

厚生労働省のガイドラインでは、使用者が義務付ける服装への着替えは労働時間にあたると示されています。