送り主と思われる人物を直撃すると…
国民生活センターによりますと、ネット通販における「偽物」に関する相談件数は昨年度、全国で4052件寄せられていて、このうち6割近くが代引き配達に関するものです。
コロナ禍以降、ネット通販のニーズが高まったことから大分県の消費生活センター「アイネス」でも代引きに関する相談が増えたといいます。
アイネス・村上美佳子さん:
「送り主をきちんと控えておけばその送り主にまず確認してみる。私覚えがないんだけれどもと電話をするのが怖いという方はセンターでお手伝いします」
特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分することができるようになっています。また現金を支払う必要はなく、商品を開封・処分しても支払いは不要ということです。
今回実際に出品元に掲載されていた電話番号に記者が連絡してみました。

記者)「9月17日にアマゾンで注文した分の取り引きについてお話を伺いたい」
男性)「ごめんなさい。私のところにこういう電話がいっぱいきているが、私個人はアマゾンに出品していない。名前と電話、住所が乗っ取られて、盗まれて勝手に出品されている」
電話に出たのは身に覚えがないと話す男性。男性によりますとネット通販を利用した後に個人情報が盗まれ、出品者として不正利用されているといいます。
記者)「やっぱり同じような電話が何回かあったのか?」
男性)「20から30はくだらないぐらいきている。夜中も電話がきたりするので仕事にも差し支えている。これだけ個人情報が流出しているのは怖い」
今回の取材では本当の出品者を特定することができませんでした。
遠矢洋平弁護士:
「そもそも相手の連絡先がわからないということもあって非常に返してもらうのは難しいと実感している」
また遠矢弁護士は個人情報が一度流出してしまうと、ほかのサイトでも悪用される危険性を指摘します。
遠矢洋平弁護士:
「自分がちゃんとするという発想に加えて相手からも狙われているというそういう発想を持ってもらうと『ん?これはちょっとおかしいんじゃないか』とか、ほかの人に相談してみようという発想につながりやすい」
被害に遭った男性は10年以上前からネットショッピングをよく利用していました。自分は大丈夫と思わずにまず購入の時から立ち止まって考えることがトラブルを回避する第一歩といえます。
また、消費生活センター「アイネス」は、もし身に覚えがない商品が届いた際は定期購入の契約が勝手に結ばれている場合もあるので、受け取りを拒否するのではなく保留にすることが一つの策と話しています。