静岡市の山中に無許可で造成された盛り土について、盛り土を造成した業者が原状回復に関する計画書を静岡県に提出していましたが、内容が不十分だったことがわかりました。業者がそれでも応じない場合は、行政代執行に向けた手続きに入ります。
静岡市葵区の山間部にある、あわせて7.9haに及ぶ杉尾地区と日向地区の盛り土をめぐっては、杉尾地区の盛り土に対し、県が9月21日、無許可で盛り土を造成した市内の残土処分業者に、土砂を撤去するよう求める戒告書を出していました。
戒告書は行政代執行前の最終通知にあたるものです。
10月16日が計画書提出の期限で、業者の社長は計画書を提出しましたが、県によりますと、応急対策にとどまるもので、原状回復できるものではなかったということです。
県は不承認の通知を業者に出していて、業者がそれでも応じない場合は、11月中旬に行政代執行の手続きに入るとしています。
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