高知県が発注した工事の地質調査業務の入札をめぐり、県内企業14社が談合を繰り返していた疑いがもたれていた問題で、公正取引委員会は28日、「長期間にわたり談合が行われていた」と認定しました。
このうち13社に「排除措置」を、10社にあわせて8000万円以上の課徴金を納付するよう命じました。この問題は、去年10月、県が発注した防災対策工事の地質調査業務の入札をめぐり、県内企業14社が談合を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会がそれぞれの業者に立ち入り調査に入り、調べを進めていたものです。公正取引委員会は、28日調査の結果を公表し、各業者が談合を行っていたことを認定しました。
(近畿中国四国事務所 福田秀一郎 四国支所長)
「本件は、高知県が災害対策工事や災害復旧工事等に先立ち、発注する地質調査業務におきまして、長期間にわたって、入札談合が行われていたというものであります」
公正取引委員会によりますと、14社は遅くとも2017年以降、県内を6つのエリアに分けそれぞれに「幹事会社」を置き、独自のルールで受注業者を割り振っていました。そして入札で受注させる業者を決めると、その業者の入札価格を予定価格の「92%未満」か「89%未満」とするよう事前に決め、他の業者はそれ以上の価格で入札し特定の業者に受注させていたということです。これらの問題を受け、公正取引委員会は、14社のうち13社に「排除措置命令」を。10社には、それぞれ207万円から1431万円の「課徴金納付命令」を出しました。
(近畿中国四国事務所 福田秀一郎 四国支所長)
「今回、長期間にわたって、入札談合により不当に落札価格が引き上げられていたということで、これは本当に遺憾であると考えております」
県内では2012年にも国土交通省や県が発注した工事で談合が行われていたとして県内企業37社が処分を受けています。
濵田知事は、「官民をあげてコンプライアンスの確立に取り組んできた中、談合の事実が示されたことは大変遺憾。県は、速やかに指名停止措置を行うとともに、処分確定後、建設業法に基づく営業停止処分を行う」としたうえで、「再発防止に取り組む」とコメントしています。














