消費者庁はきょう、クーリング・オフに関する事項を契約書に記載していなかったとして、大分県のリフォーム会社に対して業務の一部停止を命じました。

消費者庁がきょう、訪問販売に関する一部の業務について15か月の間停止するよう命じたのは、大分県のリフォーム会社、エヌケージーと野田建工の2社です。

特定商取引法では、自宅を訪問しておこなう契約では業者が契約者に対し、クーリング・オフが可能であることを示した書類を渡さなければならないと定められています。

消費庁によりますと、この2社は、屋根の修理や外壁の塗装について、実際は自宅を訪問して契約をおこなっていたにもかかわらず、クーリング・オフに関する事項を契約書には記載していませんでした。

契約者には「本来は事務所に来て貰わないといけない」などと伝えていたケースもあり、相手側に訪問による契約ではないと勘違いさせていた可能性があるということです。

野田建工は、2018年にも特定商取引法違反で6か月間の一部業務停止命令を受けていて、消費者庁は「違反を繰り返す業者に対しては、今後も注視して営業状況を監視していく」としています。