富山県内の少なくとも10の市町村で、介護保険料を年金からの天引きによって納付している人に対する過大徴収や過大還付があったことが、14日わかりました。
これは、所得税や住民税の修正申告などによって介護保険料を遡って変更する「遡及賦課」において、介護保険料の過大徴収や過大還付があったものです。
同様のミスは全国的に起きていて、誤りに気付いたシステム業者が厚生労働省に報告。全国的に点検を進める中、富山県内でも事案が発覚しました。
チューリップテレビの調べでは14日までに富山県内の少なくとも10の市町村で明らかになっています。
具体的にわかっている5つの市だけでも過大に徴収したのは70人で金額は121万3400円。過大に還付したのは54人で158万5700円です。

誤りがあったのは2017年度から今年度の期間に遡及賦課した2015年度から2021年度の介護保険料です。
介護保険料を年金から天引きする方法の「特別徴収」について、各年度の納期限を5月10日とするところを納付所や口座振替で徴収する「普通徴収」の7月30日として計算したため、ミスが発生しました。
これは2015年4月1日に施行された改正介護保険法において保険料を変更できる期限が明確化された際に、システムの変更が正しくされなかったことが原因です。

過大還付については徴収可能な法的期間を過ぎているため返還を求めない一方、過大徴収については対象者におわびの文書と返還手続きの書類を送るということです。

富山市や高岡市、舟橋村と上市町と立山町を取りまとめている「中新川広域行政事務組合」は調査中としていて、今後も同様の事案が発覚する見込みです。