鳥取県警察本部に取材すると…
鳥取県警察本部の回答
「道路交通法第71条第6号「都道府県公安委員会の定める遵守事項」の規定に抵触します」
道路交通法に違反する可能性があると言います。
鳥取県警察本部の回答
「鳥取県公安委員会規則である鳥取県道路交通法には、下駄、ハイヒール等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車または原動機付自転車を運転しないこと。と規定されています」

ただ鳥取県の場合、下駄やハイヒールは例示であって、この他にも運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物に関しては、それぞれ具体的に判断することになるということです。
海や川のレジャーに加え、帰省などもあり、夏休み中は運転する機会が増えます。運転しやすい履物にも気を配りながら安全運転に務めることが大切です。