ミネラルウォーターの生産量全国トップの山梨県でミネラルウォーターなど地下水への課税のあり方についての報告書が県議会に提出されました。
地下水が製品化された時に「課税すべき」としていますが、はたして導入は・・?

山梨県地方税制等検討会 渋谷雅弘会長:
導入する場合の制度として地下水の移出行為に対する課税が望ましいとの結論に達した。
県議会の政策提言を受け、県は自主財源の確保を目的に地下水へ独自の税が導入できるか検討会を設置し、7日に報告書が提出されました。
検討会では課税する対象が県内の地下水をくみ上げた段階か、地下水を使った製品を製造場から移した段階か、が課題となっていました。
その結果、採取した量の把握が難しく、製品化が「地下水の価値を貨幣価値に換えている」という考えから製品を製造場から移した段階で課税すべきとしています。
製品は「地下水を70%以上含むもの」とし、炭酸飲料やソフトドリンクも含まれます。

そのうえで中小企業の負担や導入時期などに配慮が必要としています。
山梨県 長崎幸太郎知事:
税の導入の是非といった政治的な判断は検討会の議論の範囲外。有識者が整理した論点に対する議会の考えも伺いながら、今後の対応を検討したい。

地下水への課税を巡っては県が製造業者への課税を検討しましたが、業者側の反対などで2007年に断念したいきさつがあります。

山梨県はミネラルウォーターの生産量が全国1位で、全体のおよそ40パーセントを占めています。
今回の新しい税の制度は今後、県が検討しますが、業界側の反対の声も根強く導入に向けた道筋はまだ見えていません。