ストーカー規制法に基づく禁止命令を受けた原則全ての加害者に対し、警察が連絡をしたり、カウンセリングを呼びかけたりする取り組みを、きょうから10の都道府県警察で試行することが警察庁への取材で分かりました。
警察庁への取材によりますと、つきまといを繰り返すなど、ストーカー規制法に基づく禁止命令を受けた原則全ての加害者について、警察が訪問したり、連絡を取ったりするなど状況を確認するということです。
また、医療機関でのカウンセリングの受診についても有効性を説明します。
この取り組みはきょうから、東京、大阪など10の都道府県警察で試行され、3か月間の試行後に問題がなければ、全国の警察で導入を検討するということです。
今年1月には、福岡市で禁止命令を受けていた男が元交際相手の女性を殺害する事件が発生したこともあり、警察当局はストーカー対策の強化を検討していました。
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