新潟県は収入に占める借金の返済額を示す「実質公債費比率」が18パーセントを超えたことにより、新潟県が「起債許可団体」に移行したと発表しました。聞きなれない言葉ですが、何が変わるのでしょうか?
【新潟県財政課 伊地知寛光 課長】
「実質公債費比率18%以上で、県債の発行にあたり国の許可が必要となる『起債許可団体』に移行する」

県は22年度の一般会計決算を発表。
その中で、収入に占める借金の返済額を示す「実質公債費比率」が18.2パーセントとなり「起債許可団体」に初めて移行したことを明らかにしました。

直近3年間の平均比率が18パーセントを超えると「起債許可団体」となります。
全国の都道府県では過去に7つの府と県が移行しその後脱却していて、現在「許可団体」となっているのは北海道と新潟のみです。

「許可団体」になると借金である県債を発行する際に総務省の許可が必要となります。気になるのが、県政運営や県民への影響ですが…。
【新潟県財政課 伊地知寛光 課長】
「行政サービスの提供に大きな影響がないように、これまでの計画・取り組みを進めてきたので、今後もしっかりと今までの取り組みを進めていく」

新潟県は、15年後の2038年度に「認可団体」から脱却することを目指し財政の適正化を図るとしています。
【花角知事】
「限られたリソース(財源)の中で賢い知恵を出して、より重要なもの、優先順位を考えながらやっていくということに尽きる」

県は2016年度に歳出が歳入を上回り赤字に転落。2019年に「行財政改革行動計画」を策定し、財務体質の改善を図り2020年には「公債費比率適正化計画」を策定していました。

「公債費比率適正化計画」は年度ごとに見直されていて、今年の秋にも改定し公表します。