ところで、「車検ステッカー」ははがすことは非常に困難です。
新しい位置に貼り直さないといけないのでしょうか。指定位置に貼り付けていなかった場合、罰則などはあるのでしょうか?
国土交通省中国運輸局島根運輸支局 江角健太さん
「そもそも車検ステッカーをガラスに貼り付けていない場合は、道路運送車両法第66条の違反となってしまいますので、50万円以下の罰金の罰則があります」

車検ステッカーをそもそも貼り付けていない場合は罰則が科される可能性があります。しかし、貼り付け位置が指定の場所でなかった場合では罰則が科されないということです。
ということで、実は、現在すでに貼り付けている車検ステッカーの位置を変更する必要はありません。
また、万が一車検ステッカーが貼り付けられない状態になった場合は、運輸支局で車検ステッカーの再交付の手続きを行う必要があるということです。