全国の被差別部落の地名を本やインターネットに載せた出版社に対し、部落解放同盟などが公開の差し止めなどを求めた裁判で、二審の東京高裁は一審よりも差し止めの範囲を拡げ、賠償金額も増やす判決を言い渡しました。原告側は「差別されない権利を認めた画期的な判決だ」と評価しています。
この裁判は、川崎市の出版社「示現舎」などが全国の被差別部落の地名リストを本やウェブサイトに掲載することが「差別を助長する」として、部落解放同盟と原告234人が出版・公開の差し止めや損害賠償を求めているものです。
二審の東京高裁はきょうの判決で、部落差別について「人間としての尊厳を否定するものに等しく、許容することができない」と指摘した上で、「差別意識が依然として存在していることは明らかである」としました。
その上で、「憲法の趣旨などに鑑みると、人は誰しも不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ、平穏な生活を送ることができる人格的な利益をもつ」と指摘し、被差別部落の地名を公表することはこれを侵害するものと認めました。
東京高裁は今回、賠償額を一審から引き上げて550万円としました。
また、一審では、訴えを起こした原告の現住所や本籍地が置かれていないため、差し止めを認められなかった6つの県についても、過去に原告が住んでいたり、親族が住んでいたりする場合も差別を受ける恐れがあるとして、差し止めを命じました。
ただ、原告側は地名が出た全ての都道府県で差し止めを求めていましたが、10の都府県のものには差し止めが命じられませんでした。
日本では差別を明確に禁じた法律はなく、一審の東京地裁はプライバシー権の侵害を理由に差し止めを命じていました。
弁護団の指宿昭一弁護士は「一審では否定されていた『差別されない権利』を控訴審判決は認めた。こうした判決は弁護団が認識している範囲では初めてだ」と評価しました。
部落解放同盟側は会見で「差別を包括的に禁止する立法がなされることが大事だ。差別されない権利を高等裁判所が認めたことは大きい」と述べました。
差別的表現への対応をめぐっては、外国にルーツをもち、ヘイトスピーチの被害にあった人や、性的マイノリティーの人たちの間でも明確に差別を禁止する法律を求める声がでています。
注目の記事
大好物は「紙」4年前に国内初確認の害虫「ニュウハクシミ」急拡大で博物館が大ピンチ、1点モノの文化財を守れ!学芸員が突き止めた弱点で撲滅へ

「足元固めないと党勢広がらない」庭田幸恵参議院議員が政治塾スタートへ “党勢拡大”・“候補者発掘”目指す 県内の野党国会議員は庭田氏1人に 富山

自民「316議席」で歴史的大勝 高市氏が得た“絶対安定多数”とは?中道の惨敗で野党どうなる【Nスタ解説】

時速120キロで飛ぶ“段ボール!? 修理はガムテープで 安い・軽い・高性能な国産ドローン 災害時の捜索や“防衛装備”への期待も

学校でお菓子を食べた生徒を教員12人がかりで指導、学年集会で決意表明を求められ… 「過剰なストレスで、子どもは瞬間的に命を絶つ」 “指導死” 遺族の訴え

増え続ける防衛費…安保政策「大転換」の是非 復興税を防衛の税に転用も 被災者の思いは【報道特集】









