新型コロナウイルスについて、感染症法上の位置づけが、2類から季節性インフルエンザ並みの5類に移行しました。何が変わったのか、一言で言えば「平時」への移行と言えそうです。

まずは感染対策です。これまでは、政府の方針やガイドラインで定められていましたが、これが廃止され、個人や事業者の判断にゆだねられます。

医療費はすべて、公費でまかなわれてきましたが、8日からは一部自己負担が生じます。

また、感染した際などの自宅待機期間についても、自己判断となりますが、5日間は外出を控えることが推奨されています。